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これからのAIを規制するには、法案を作るしかないでしょう・・・
人工知能規制法
第1条
この法律は、人工知能(AI)の規制と、AI関連情報のWebサイトへの提供に対して課税することを目的とする。
この法律は、AIの開発、使用、および規制を規制することを目的とする。
この法律は、日本国内でAIを開発、使用、または規制するすべての人に適用される。
政府は、AIの安全で責任ある開発、使用、および規制を促進するために措置を講じなければならない。
政府は、AIの潜在的なリスクを評価し、それらのリスクを軽減するための措置を講じなければならない。
政府は、AIに関する情報とリソースを一般に提供しなければならない。
第2条
- この法律において、次の用語は、それぞれ次の意味で用いられるものとする。
(1)「AI」とは、人間が実行するタスクを実行するようにプログラムできるコンピューターシステムを指す。
(2)「AI関連情報」とは、AIの開発、使用、または規制に関する情報を指す。
(3)「Webサイト」とは、インターネット上に存在するWebページのコレクションを指す。
第3条
AI関連情報をWebサイトに提供した者は、その情報の提供に対して課税されるものとする。
「本条項に従い、ウェブサイトにAI関連情報を提供した者は、その提供に対して課税されるものとする。課税額は、情報の提供にかかる費用と、情報の価値に基づいて決定されるものとする。課税額は、情報提供者から徴収するものとする。」
第4条
課税率は、情報の種類と提供された情報の量によって異なるものとする。
「本条項に従い、ウェブサイトにAI関連情報を提供した者は、その提供に対して課税されるものとする。課税率は、次の要素に基づいて決定されるものとする。
- 提供される情報の種類
- 提供される情報の量
- 情報提供者の所在地
課税額は、情報提供者から徴収するものとする。」
第5条
この法律の施行に必要な規制は、国務長官が定めるものとする。
「国務長官は、この法律の施行に必要な規制を定めることができる。これらの規制は、連邦官報に掲載されなければならない。」
第6条
この法律は、公布の日から30日後に発効する。
この条項は、この法律が公布の日から30日後に発効することを規定しています。この条項により、この法律は公布された後すぐに施行されるのではなく、30日間の猶予期間があります。この猶予期間は、この法律の条項を実施するための準備を行うために使用することができます。